[ YASUICHI MURASE フリーソフト利用約款 ]

                    2009. 3. 8版

YASUICHI MURASE


前文
     村瀬 泰一の創るフリーソフトウェアは、
     使用に対する経済的対価を必要としないという意味においてのみ「フリー」なものであり、
     あくまでも、村瀬 泰一 (YASUICHI MURASE)に著作権があるものです。
     そして、村瀬 泰一 (YASUICHI MURASE)は、その著作権に基づき、
     一定の事由に該当するものに対して、その使用権などを
     制限する場合があります。
     村瀬 泰一の創るフリーソフトウェアの使用権の範囲・制限は、
     この約款の、(ダウンロード時ではなく)使用時における最新版に
     基づいて定められるものとします。

第1章 著作権の所在と経済的対価

 第1条 
     このソフトの著作権は YASUICHI MURASE に帰属します。

 第2条 
     このソフトはフリーソフトとし、
     利用者は経済的対価なしに無期限で使用できます。
     ただし、この使用権は排他的なものではなく、
     かつ、その使用権は YASUICHI MURASE による恩恵として
     与えられるものとします。

 第3条 
  第1項
     前条の規定は、利用者が YASUICHI MURASE に対して
     経済的利益を提供することを禁ずるものではありません。
     なお、利用者が経済的利益を提供する場合には、
     その経済的利益の移転方法は YASUICHI MURASE が別に指定するものとします。

  第2項
     第11条ないし第12条に該当するか否か疑義のある個人・団体が、
     このソフトの利用を希望する場合においては、前条の規定にかかわらず、
     このソフトの使用権に経済的対価を必要とする場合があります。
     なお、この場合の経済的対価の要否、および、経済的対価の移転方法等は
     YASUICHI MURASE が別に指定するものとします。

第2章 転載等の条件

 第4条 
     このソフトの個人レベルでの無償でのコピーは、
     第11条ないし第12条により使用が禁止された個人・団体の
     便宜のためにする場合を除き、原則として自由とします。

 第5条
  第1項
     このソフトのパソコン通信ネットワーク等への転載は、
     第12条各号に掲げる団体が運営するネットワーク等の場合を除き、
     原則として自由とします。
     ただし、事前に、YASUICHI MURASE へ転載先を連絡しなければならないものとします。

  第2項
     このソフトをInternet上のホームページ・ウェブサイト等に転載することは、
     YASUICHI MURASE が許可した場合を除き、禁止します。
     ただし、このソフトの公開のために YASUICHI MURASE が運営する
     ホームページ・ウェブサイト等にリンク等を張る行為は、
     当該ホームページ・ウェブサイト上において禁止した場合を除き、
     これを歓迎します。

 第6条
  第1項
     このソフトの書籍・雑誌の付録DISKへの収録も、
     第11条ないし第12条に掲げる団体・個人が発行する書籍・雑誌の場合を除き、
     原則として自由とします。

  第2項
     前項の収録をしようとする者は、事前に、YASUICHI MURASE へ連絡し、
     かつ当該書籍・雑誌を無償にて YASUICHI MURASE に提供しなければ
     ならないものとします。

  第3項
     前項の提供に要する一切の費用(送料など)は
     書籍・雑誌の発行者の側で負担するものとします。

 第7条
     前3条のいずれの場合も、コピー・転載・収録などは
     YASUICHI MURASE による公開時と全く同内容のファイル構成で、
     なされなければならないものとします。

 第8条
     このソフトの営利目的の販売行為は、
     YASUICHI MURASE が許可した場合を除き、禁止します。

 第9条
     このソフトの改造行為は禁止しませんが、
     改造行為によって生じたファイルの公表は、
     YASUICHI MURASE が個別に許可した場合を除き、
     いかなる形態のものであれ、これを禁止します。

第3章 使用権を与えられる者の範囲

 第10条
     このソフトはフリーソフトであり、原則として全ての個人・団体に
     その使用権が与えられます。
     ただし、 YASUICHI MURASE により使用を禁止された場合を除きます。

 第11条
     YASUICHI MURASE は、以下の各号のいずれか一以上に該当する団体について、
     このソフトの使用を禁止する権利を有し、
     かつその権利を行使するものとします。

     1.朝日新聞社

     2.オウム真理教団(オウム真理教団を改称した「アレフ」なる団体も含む)
       および、その分派団体

     3.日本赤軍

     4.全ての暴力団的団体(任侠団体のうち、非合法な武器で武装した団体を含む)

     5.違法な薬物の製造・密輸・密売に関与する全ての団体

     6.全ての暴走族

     7.その他、その存在が YASUICHI MURASE の利益に反すると、
       YASUICHI MURASE がみなした団体

 第12条
     YASUICHI MURASE は、以下の各号のいずれか一以上に該当する個人について、
     このソフトの使用を禁止する権利を有し、
     かつその権利を行使するものとします。

     1.前条1号の団体の現在もしくは過去の構成員。
       または、これらの者と生計を共にする者

     2.前条の2号以下の団体の現在の構成員。

     3.前条の2号以下の団体が YASUICHI MURASE の利益に反する行為をした時点における
       当該団体の構成員。

     4.犯罪にあたる行為を犯し逃亡中の者。
       ただし、当該行為が、不正の侵害に対して自己又は他人の権利を
       防衛するためにした行為である場合を除きます。

     5.犯罪構成要件に該当する違法な行為をしたにもかかわらず、
       刑法39条1項・刑法41条・刑事訴訟法250条、またはこれらと同趣旨の
       外国法令による免責を受けた者。
       ただし、当該行為が、不正の侵害に対して自己又は他人の権利を
       防衛するためにした行為である場合を除きます。

     6.YASUICHI MURASE の利益に反する行為をおこなったと、
       YASUICHI MURASE がみなした者。
       なお、当該行為が適法である場合も含みます。

 第13条
  第1項
     生活保護法による給付を現に受けている者、および同給付を過去に受けたことが
     ある者は、前条6号にいう、「YASUICHI MURASE の利益に反する行為を
     おこなったと、YASUICHI MURASE がみなした者」に含まれるものとします。
     但し、生活保護法による給付を受けるに至った経済的困窮の主たる原因が
     以下の各号のいずれか一以上に該当する場合は、この限りではありません。

     1.本人または生計を共にする親族が、震災・水害などの自然災害により重大な
       障害を受けた場合。または、生計を支えていた親族が自然災害により死亡
       もしくは行方不明となった場合。

     2.本人または生計を共にする親族が、犯罪・公害・失火などの他人の不法行為に
       より重大な障害を受けた場合。または、生計を支えていた親族が他人の
       不法行為により死亡もしくは行方不明となった場合。
       なお、加害者が失火責任法その他の法令により免責を受けた場合、
       および加害者の責任能力が否定された場合、
       および加害者が特定されなかった場合なども含みます。

     3.本人または生計を共にする親族が、航空機・鉄道・船舶などの事故により
       重大な障害を受けた場合。または、生計を支えていた親族がこれらの事故に
       より死亡もしくは行方不明となった場合。

     4.本人または生計を共にする親族が、交通事故により重大な障害を受けた場合。
       または、生計を支えていた親族が交通事故により死亡もしくは行方不明と
       なった場合。
       なお、被害者に軽過失ある場合といえども本号は適用されますが、被害者に
       暴走行為その他の重過失がある場合には本号は適用されないものとし、
       かつ、被害者の過失の有無及び程度の判断に当たっては被害者の判断能力の
       有無及び程度は考慮に入れないものとします。

     5.本人または生計を共にする親族が、交通事故により他人に損害を及ぼし、
       高額の賠償責任を負った場合。
       なお、加害者に軽過失ある場合といえども本号は適用されますが、加害者に
       暴走行為その他の重過失がある場合には本号は適用されないものとし、
       かつ、加害者の過失の有無及び程度の判断に当たっては加害者の判断能力の
       有無及び程度は考慮に入れないものとします。

     6.本人または生計を共にする親族が、自然災害・他人の不法行為など、
       被害者の責めに帰さない事由により重大な財産的損害を被った場合。

     7.その他、本人の無能ないしは怠慢による経済的困窮ではないと、
       YASUICHI MURASE が個別に認定した場合。

  第2項
     前項但書各号のいずれか一以上に該当するか否かの判断は、
     YASUICHI MURASE の恣意のみに基づいてなされるものとします。
     なお、YASUICHI MURASE はその判断を個別に通知する義務を負わない
     ものとします。

 第14条
  第1項
     第11条7号および第12条6号の適用に当たっての、YASUICHI MURASE の利益に
     反するか否かは、YASUICHI MURASE の恣意のみによって決せられるものとします。
     なお、YASUICHI MURASE はその決定を個別に通知する義務を負わない
     ものとします。

  第2項
     YASUICHI MURASE は、YASUICHI MURASE の親族・知人の利益に
     反するにすぎない場合でも、YASUICHI MURASE 自身の利益に反すると
     みなす場合があります。

第4章 免責

 第15条
     利用者がこのソフトを使用したことにより、
     利用者及び第三者が受けた一切の損害について、
     YASUICHI MURASE は、その責任を負わないものとします。

 第16条
     YASUICHI MURASE は、このソフトのバグ、その他一切の瑕疵について、
     修正、賠償、その他一切の責任を負わないものとします。

 第17条
     YASUICHI MURASE は、このソフトを任意に修正することができます。
     その場合、第5条第1項の転載者は速やかに修正後のソフトを
     転載しなければなりません。
     但し、その費用などについて、YASUICHI MURASE は一切の責任を負わないものとします。

 第18条
     YASUICHI MURASE は、このソフトの公表を任意に停止・終了することができます。
     それによって利用者及び第三者が受けた一切の損害について、
     YASUICHI MURASE は、その責任を負わないものとします。

 第19条
     利用者は、このソフトに関する感想・苦情などを、
     YASUICHI MURASE の利益に反する方法でなく かつ適法な方法で、
     YASUICHI MURASE に対して伝達することができます。
     ただし、YASUICHI MURASE は、それらに対して何らの反応をする義務を
     負わないものとします。
     なお、本条の適用にあたっては、第14条を準用します。

第5章 補則

 第20条
  第1項
     YASUICHI MURASE は、その恣意によって任意に、この約款を改定する
     ことができます。

  第2項
     約款の改定に際し、YASUICHI MURASE は、改定の事実ないしその内容を
     利用者に対して通知する義務を負わないものとします。

  第3項
     約款の改定によって利用者及び第三者が受けた一切の損害について、
     YASUICHI MURASE は、その責任を負わないものとします。

 第21条
     前条の約款の改定があった場合、
     利用者が改定の事実を知っていたか否かを問わず、
     全ての利用者の使用権は改定後の約款に拘束されるものとします。

 第22条
     YASUICHI MURASE が、このソフトの公開にあたって、
     「 YASUICHI MURASE 」以外の名称を使用していた場合には、
     この約款の適用にあたって、この規約の「 YASUICHI MURASE 」の
     文言を当該名称に読みかえるものとします。

 第23条
     YASUICHI MURASE が、この約款の条項に矛盾する指示を
     特定の利用者に発した場合には、当該利用者の使用権については、
     YASUICHI MURASE による指示が、この約款に優先して適用されます。

 第24条
     このソフトに関する法律上の紛争については、
     YASUICHI MURASE が個別の紛争ごとに指定する裁判所を、
     合意管轄裁判所とします。

 第25条
     この約款の文言解釈に関し疑義が生じた場合には、
     YASUICHI MURASE のみが、その文言解釈権限を有するものとします。

 第26条
     この約款の存在または内容につき利用者に不知・誤解があったとしても、
     全ての利用者の使用権は、この約款による拘束を受けるものとします。

 第27条
     YASUICHI MURASE が、その権限を行使できない又は行使し難い事情が
     ある場合における、
     YASUICHI MURASE の権限の代理・委任・承継については、
     YASUICHI MURASE が別に定めるものとし、その定めがない場合には、
     YASUICHI MURASE の家系における慣行に従うものとします。

       



第3条の経済的利益などの移転方法に関する問い合わせ先
  および、
転載等(第5条以下)に関する連絡先
  および、
第19条の「ソフトに関する感想・苦情など」の伝達先については、
「村瀬 泰一 どっとこむ」の表紙ページ の下のほうに書いてあるアドレスによるものとします。
(返答まで1年以上かかる場合があります)。

但し、以前「村瀬 泰一 どっとこむ クラシック館」で出していたアドレスへの、ジャンクメールが増えたので、
レンタルサーバを借りて、ジャンクメールの増えたアドレスは、どんどん消していくことにしました。
数か月程度(長くても数年程度)で、このアドレスは変更になると思いますので、その旨ご注意下さい。

なお、私の@nifty等のプロバイダのアドレスを知ってる方は、そちらでも良いですが、
というか、そちらの方が当該アドレスが恒久的に存続する可能性が高い(特に@nifty)のですが、
ここからのリンクは、あえて張ってありません。あしからず。

YASUICHI MURASE 制作ソフトウェア ダウンロードコーナー 表紙ページに戻る。