自己紹介にかえて、私の略歴でも載せようかと考えています。
ですが、いつ書くか、めどは立ってません。
しかも、「歴史」上の人物の一人ひとりについて、
「秘められた史実をどこまで書いていいか」「実名を出していいか」
といった確認をとるのは、事実上不可能という噂もあります。
社会問題(主に日本の国内問題)等についての私見です。
私以外にも言ってる人が多いような、いわゆる「正論」は
多分後回しになります。
そのため、社会通念上は「極論」に属する意見が多くなるでしょう。
司法試験受験生の分を越えて、立法論、果ては憲法部分改定論くらいまで、
立ち入ることが少なくないと思います。
というか、いきなり「極論」ですけれども、
日本では、いわゆる「不磨の大典」的発想が、
諸外国に比べて特に顕著なように思えます。
つまり、既存の法令が新しい状況に対応できなくなった場合に、
既存の「ルール」を維持することが自己目的化して、
法令の改定ではなく、解釈論的手法でその場を乗り切ろうとする、発想です。
しかし、かかる発想ないし手法には、私はあまり賛同できません。
解釈論的手法により、妥当な結論を導くという手法は
立法機関が法改正を怠っている場合の緊急避難的措置としてならば、
認められる余地はあります。
また、法改正によるならば、あまりにも困難で非現実的とされる施策を、
より現実的なものとする手法であることも否めません。
しかし、それは問題の抜本的解決にはならないのみならず、
法律の文言と実際の運用との不一致を容認・拡大することになります。
それが、法律についての専門知識の乏しい人々にとって、
法律が難解なものとされる一因であることは明らかでしょう。
(その是正は、法律の文言を文語から口語に改めること以上に有効でしょう。)
また、法律上許されることと、そうでないこととの区別が、法律により
予め明示さねばならないという、いわゆる「法的安定」の要請にも反します。
何のための「改正手続」規定か、という気がします。
ですから、私としては、必要とあらば、立法論に踏み込んだ主張も
していくつもりです。
#司法試験(及びその答練)で、立法論を書けないことに対する
#個人的な腹いせも混じるかもしれませんが(爆)。
「村瀬 泰一 極論集 (仮称)」の熊本ローカルねたの分室です。
但し、熊本ローカルではなく、日本の「地方」特に「地方都市」全般に
ついての話にまで踏み込むかもしれません。
...という予告の文章を読んで、私がここで熊本弁の紹介をするというように
誤解した人が、私の知る限りで一人だけいるようですが、
あいにく私は正しい熊本弁を話せません。
子供の時からのテレビの見過ぎの影響でしょうか、
熊本にいた頃から、私の話し言葉は、東京弁の訛りが強いと言われていました。
(しかし東京弁の「同音異義語をイントネーションで区別する」という特色には、いまだについていけないでいます。)