臨時国会閉幕と通常国会召集

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15日に第168臨時国会が閉幕しましたが、
18日には、第169通常国会が召集されました。

通常国会の会期延長は1回しかできませんが、
臨時国会や特別国会では、2回まで
会期延長ができます(国会法12条2項)。

今回の臨時国会は、いわゆる新テロ対策特別措置法
衆議院の再可決で成立させるために、会期が2回
延長されたことから、こういう日程になったようです。

臨時国会の1回目の会期延長(11月)についての
NIKKEI NETの該当記事はこちらで、
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臨時国会の2回目の会期延長(12月)についての
NIKKEI NETの該当記事はこちらで、
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臨時国会閉幕についての、
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通常国会の召集についての
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通常国会召集後の施政方針演説についての
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ちなみに、国会法12条1項により、国会の会期は
「両議院一致の議決で」延長するのが原則とされています。
ですが、国会法13条には「両議院の議決が
一致しないとき、又は参議院が議決しないとき」には
「衆議院の議決したところによる」とされており、
会期延長については衆議院の優越が定められています。

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このページは、村瀬 泰一が2008年1月19日 18:19に書いたブログ記事です。

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