報道によると、25日に、いわゆる「思いやり予算」
つまり、在日米軍駐留経費の日本側負担 についての
新しい特別協定案が国会で承認されたそうです。
参議院では野党の反対多数で否決されたのですが、
この協定は条約として扱われるため、
憲法61条による60条2項の準用により
衆院での可決が優先し、
両院協議会を経て国会の承認がなされました。
<補足> 憲法60条・61条
(第60条1項)
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
( 2項)
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決を
した場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、
議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(第61条)
条約の締結に必要な国会の承認については、
前条第二項の規定を準用する。
ここでは、思いやり予算の内容については触れません。
ですが、「衆議院の優越」で覆されたとはいえ、
条約案が国会で否決されたのは、
衆参両議院を通じて戦後初めてとのことです。
そこで、択一の知識問題対策との兼ね合いで、
備忘のために書きました。
協定案が参議院で否決されたことについての
NIKKEI NETの該当記事の
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