村瀬 泰一 どっとこむ

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2006年10月 5日 22:06における投稿のページです。

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参議院 議員定数不均衡 最高裁判決

昨日(2006=H18.10.4)、参議院の議員定数配分規定の
合憲性が争われた訴訟で、最高裁大法廷判決が下されました。

2004年7月の参院選で5.13倍の較差があったものを、
合憲としています(合憲10対違憲5の多数決)。

参議院の議員定数不均衡についての最高裁判決においては、
1996=H8.9.11判決が、6.59倍の較差(1992年選挙)があったのを、
『違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていた』
としています。

しかし、H8年判決以外の参院の議員定数の判決はいずれも、
5.85倍の較差(1986年選挙)を合憲とした1988=S63.10.21判決を
筆頭に4倍台~5倍台の較差について合憲としており、
今回もその例に漏れるものではありません。

ゆえに、司法試験上の重要性は限定的なのかもしれません。

もっとも、2004=H16年1月14日判決が、
5.06倍の較差(2001年選挙)について、
合憲9対違憲6の多数決で合憲としつつも、
合憲とした9名の裁判官うち4名が
『仮に次回選挙の時点でも「無為の裡に漫然と現在の状況が
維持されたまま」で あれば、違憲判決の余地も十分にある』
という補足意見を付していました。

そこで今回は、較差自体はS63判決に及ばぬものの、
違憲判決が出るかもという観測もあったようです。

私見を書き始めると、
現行選挙制度の当否の話になりそうなので、
ここでは、とりあえず事実関係のみにとどめます。

参考文献:
有斐閣『憲法判例百選II(第四版)』 p.330-331
有斐閣『平成16年度重要判例解説』 p.13-15

なお、昨日の判決の内容と、この文であげた各判決の選挙実施年に
ついては、日本経済新聞2006年10月5日朝刊(1面・42面)を
参照しました。

補足:
一部報道などでは、「較差」ではなく「格差」という表現を使っている
ようですが、ここでは、上記の判例百選等の表記に合わせて
「較差」という表現にしています。

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