以前に『裁判員制度の実施延期を求める決議』で
書いたことの続報になりますが、
裁判員制度の施行日を来年5月21日とする政令が
15日に閣議決定されたそうです。
まず、8日に政令案が公表されたときのNIKKEI NETの記事の
ウェブ魚拓によるキャッシュはこちらです。
そして、15日の閣議決定についてのNIKKEI NETの記事の
ウェブ魚拓によるキャッシュはこちらです。
裁判員制度についての私の個人的意見は、
以前に『裁判員制度の実施延期を求める決議』で
書いたとおりです。
要約すると、
1.マスコミの事件報道の影響を受けた裁判員が
事実認定に参加することは、憲法37条1項の要求する
「公平な裁判所」の実現に必要とされてきた
「予断排除の原則」と両立し難いと思います。
2.「司法の民主化」とは、
目の前の被告人が真犯人であるか否かを、
専門的訓練を経ていない素人が参加する話し合いで
決めることではないと思います。
「司法の民主化」とは、
「民主的な手続きで制定された法律」を司法機関が
遵守することであると思います。
といった感じになるでしょう。
詳しくは、
『裁判員制度の実施延期を求める決議』をご覧下さい。
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