1ヶ月ほど前の『ガソリン値下げ競争』の続報になりますが、
「揮発油税及び地方道路税」(いわゆる「ガソリン税」)の
暫定税率が1日から復活しました。
ガソリン税には「田舎税(田舎者であることに対する税)」としての
側面があることは、『道路財源一般財源化に首相が言及』で
書いたとおりです。
ガソリン税についての個人的見解は、そちら、及び、
先に挙げた『ガソリン値下げ競争』に書きましたので、
それらを参照して下さい。
まず、先月30日に、ガソリン税の暫定税率を復活させる
租税特別措置法改正案が衆議院の再可決で成立したことに
ついてのNIKKEI NETの関連記事(の魚拓)へのリンクです。
衆院再可決の方針ないし予定を伝える先月29日深夜の
記事の魚拓はこちらです。
租税特措法案が参議院で否決されたとみなす動議が
衆議院本会議での賛成多数で可決されたことを伝える
先月30日午後の記事の魚拓はこちらです。
改正租税特別措置法が衆議院の再可決で成立したことを伝える
先月30日夕方の記事の魚拓はこちらです。
こちらの記事によると、参院でのみなし否決についての
憲法59条4項の規定が適用されたのは、56年ぶりとのことです。
#上記の記事には「憲法59条の規定」という表現になってますが、
#まわりの文脈からして、憲法59条4項のことと思われます。
#憲法59条2項の衆議院での再可決だけなら、
#1月のインド洋給油新法(新テロ特措法)のときに使ってます。
参照条文 憲法59条
(1項)法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
両議院で可決したとき法律となる。
(2項)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした
法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で
再び可決したときは、法律となる。
(3項)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
(4項)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない
ときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決した
ものとみなすことができる。
そして、改正租特法が昨日(1日)に施行され、
ガソリン税の暫定税率が復活した後の価格転嫁に
ついてのNIKKEI NETの記事(の魚拓)へのリンクです。
1日午前中には既にガソリン価格に転嫁されていることを
伝える1日の昼前の記事の魚拓はこちらです。
暫定税率が適用されない4月出荷分の在庫が駆け込み需要で
大幅に減少していることや、
4月初旬のガソリン値下げ競争の反動、最近の原油価格高騰などから、
私が思ってたより早く、価格転嫁が進んでいるようです。
この記事の続報にあたる昨夜の記事の魚拓がこちら。
89%のガソリンスタンドが即日値上げを実施したとのことです。
さらに、ガソリン税暫定税率復活を受けて、昨日時点で
石油情報センターが実施した臨時価格調査の結果を伝える
今夜の記事の魚拓はこちらです。
レギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は153.4円となり、
前回調査(先月28日)に比べて22.8円上昇したとのことです。
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