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300日規定(民法772条2項)と救済措置

離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する
民法772条2項の規定について、
離婚後の妊娠であるとする医師の証明書があれば、
再婚した夫の子として出生届を認める救済措置が
21日から開始されたそうです。

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