司法試験・法律・判例300日規定(民法772条2項)と救済措置 2007-05-21 YASUICHI コメントする離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する 民法772条2項の規定について、 離婚後の妊娠であるとする医師の証明書があれば、 再婚した夫の子として出生届を認める救済措置が 21日から開始されたそうです。 続きを読む 300日規定(民法772条2項)と救済措置 →