「民法」タグアーカイブ

300日規定(民法772条2項)と救済措置

離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する
民法772条2項の規定について、
離婚後の妊娠であるとする医師の証明書があれば、
再婚した夫の子として出生届を認める救済措置が
21日から開始されたそうです。

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代理母訴訟

先日、23日のことだそうですが、最高裁判所(の第二小法廷)で、
向井亜紀・高田延彦夫妻の間に代理出産によって生まれた双子の
出生届を受理するよう求めた裁判で、
出生届の受理を命じた東京高裁決定が破棄され、
不受理を適法とした東京家裁決定が確定したそうです。

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